中央経済振興事業協同組合

SERVICE

事業内容

技能実習生受け入れ事業

TRAINEES ACCEPTING

国際交流・国際貢献のサポート

弊組合は20年以上、技術又は知識を開発途上地域等へ移転及び当該地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として外国人技能実習生の受入れ事業に携わり、組合員である企業様の国際交流・国際貢献をサポートしています。

特定技能外国人受け入れ事業

SPECIFIC SKILL

専門性・技能を有する外国人の受け入れ

弊組合は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材の受け入れを目的として特定技能制度の創設と共に、特定技能外国人の受け入れ事業に参入し、深刻な人手不足の解消、企業様の更なる成長を支援しています。

共同購買事業

JOINT PURCHASE

消耗品・事務用品等の共同購買

弊組合は、組合員様に消耗品・事務用品等をまとめて購入し、低価格で提供することによって組合員様の運営コストの軽減に努力します。組合員様にお互いの商品やビジネスチャンスを紹介し、更なる成長に注力しています。

外国人技能実習制度

※育成就労制度の施行に伴って発展的に解消される予定

日本において培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。

種類

技能実習 1号・2号・3号

在留期間

通常3年、最大5年

期間満了後

帰国または特定技能へ切り替え

入国時試験

なし又は企業による選抜

送出し機関
(母国の出向元)

外国政府の推薦又は認定を受けた機関

監理・支援・保護の団体又は機関

監理団体

人数枠

常勤職員数に応じた人数枠あり

対応職種

認定された職種(90職種、165作業)
在留期間一年以下の非移行職種を除く

処遇

労働基準関係法令適用

転勤・転職

原則不可

▼受け入れまでの流れ▼

検討

受入れ可否、募集条件など

申込および募集

約1か月
条件に合う人材募集、書類選考等

現地面接

約2~4日
面接、組合・企業説明、体力・性格等適正検査、健康診断、家族意見聴取等

合格者の来日申請
及び入国前講習

約4~6か月

組合にて合格者の技能実習計画認定、在留認定、入国査証(VISA)等の各種申請・出頭等
上記申請手続き期間中、合格者は基礎日本語講習の受講

入国後講習

約1か月
合格者は来日後すぐに日本語、法律、交通安全、避難訓練、職場マナー等の講習を受講

入国

約1~2日
転入届出、口座開設、寮規則指導、オリエンテーション等入社を伴った同伴・通訳等

特定技能制度

2018年に可決・成立され、2019年4月に導入されました。人手不足が深刻とされる特定産業分野において外国人労働者を受け入れるための在留資格です。

種類

特定技能1号、2号

在留期間

1号は通算5年、2号は更新回数の上限なし(最大3年ごとの期間更新)

期間満了後

2号は永住権の要件を満たせる可能性がある

入国時試験

技能検定又は日本語能力検定等試験

送出し機関
(母国の出向元)

なし

監理・支援・保護の団体又は機関

登録支援機関

人数枠

なし(介護分野及び建築分野を除く)

対応職種

制度で定められた全職種

処遇

労働基準関係法令適用

転勤・転職

やむを得ない事情がある場合は可能

▼受け入れまでの流れ▼

検討

約1~5日
受入れ可能な職種の確認、募集条件の提示等

申込および募集

約1~2か月
要件を満たす外国人の募集、書類選考等
特定技能試験に合格または技能実習検定試験3級/評価試験専門級に合格

面接

約1~3日
支援機関・企業説明、体力・性格等適正検査、健康診断、家族意見聴取等
応募者現在地によって面接形式を提案(現地面接、国内面接またはオンライン面接等)

契約の締結
入国・入社準備

約3~4か月

外国人と企業は特定技能雇用契約、企業と支援機関は支援委託契約の締結
国内の外国人は前職の退職→活動機関変更→支援計画策定→引っ越し→入社
国外の外国人は支援計画策定→在留資格申請→入国→送迎→入社

※国内の場合は約3か月、国外の場合は約4か月を要し、国により手続きが異なるため、多少の差異は発生しかねません。

入国

約1~2日
転入届出、口座開設、寮規則指導、オリエンテーション等入社を伴った同伴・通訳等

育成就労制度

外国人技能実習制度に代わって新たに新設される制度です。(2027年までに施行予定)

種類

育成就労

在留期間

原則3年

期間満了後

特定技能へ切り替え

入国時試験

日本語能力A1相当以上試験に合格(N5)または相当の日本語学習を受講

送出し機関
(母国の出向元)

新制度施行後公開

監理・支援・保護の団体又は機関

監理支援機関

人数枠

新制度施行後公開

対応職種

12特定産業分野及び追加された4分野

処遇

労働基準関係法令適用

転勤・転職

やむを得ない事情がある場合、または本人意向且つ一定条件を満たすことで可能